こんな方におすすめ
- スポンサー契約に印紙は必要なの?
- スポンサー契約書の印紙税はいくら?
- スポンサー契約はどうやって結ぶの?
Contents
スポンサー契約書を作成する際に、印紙のことについて悩むことありますよね。
国税庁の広告契約書、請負に関する契約書のページは存在しますが、スポンサー契約の印紙については明確な答えは得ることはできないでしょう。
「契約の種類」、「契約の内容」によって、印紙の有無、印紙税が変わりますのでこの機会に整理しておきましょう。
スポンサー契約に印紙は必要なのか
スポンサー契約の内容によって印紙のルールは変わる
スポーツチームとスポンサー企業が締結するスポンサー契約の内容は、大きくまとめると3つに分類されます。
(A)スポンサーの広告をウエアや試合会場に掲載・設置すること
(B)スポンサーの呼称権、ロゴの使用権
(C)スポンサー企業の販売促進活動
それぞれどんな契約
(A)はロゴの掲出を完成させることを目的としていますから請負契約と考えられます。
(C)はスタジアム等でサンプリングの配布をチームが行う場合には準委託契約と考えられます。
この契約の内容によって、印紙税が規定されています。
▼国税庁 契約の内容と印紙税の一覧表(第2号文書、第7号文書など規定)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7102.htm
メモ
第2号文書の「請負に関する契約書」…
第7号文書の「基本的取引の基本となる契約書」…
スポーツスポンサー契約の場合、スポンサー契約の内容によって上記2つが該当します。
スポンサー契約の契約料によって印紙額が決定
請負契約の場合
第2号文書となり、国税庁の規定では下記のようになっています。
1万円未満は非課税で印紙は不要
1万円以上100万円以下 200円の印紙
100万円を超え200万円以下 400円の印紙
200万円を超え300万円以下 1000円の印紙
・・・・
委託契約・準委託契約の場合
委託契約書・準委託契約書(売買の委託・輸送の取り扱いを除く)であれば第7号文書に該当をしないので、印紙は不要となります。
ポイント
スポンサー契約は請負契約をメインに含んだ契約のため、印紙税は第2号文書に従うことが原則です。
ただし、チームによってはさまざまな内容が含まれている可能性があるため、契約内容によっては弁護士や行政書士に確認するほうがよいでしょう。
契約料が税込か、税抜か、によっても印紙税が変わります
この点も重要なポイントです。
スポンサー契約額が100万円+税10万円=110万円(税込)の場合に、印紙税が200円?か400円?という迷いです。
この点も国税庁でもしっかり規定しています。
しかし、知っていると知らないのでは印紙の額が違ってしまいますので、注意が必要です。
これは契約書の契約料の記載方法で印紙額が変わってしまうのです。
印紙税を安くするには、
請負金額1,080万円うち消費税額等80万円
請負金額1,080万円 税抜価格1,000万円
→印紙税は1万円
請負金額1,080万円(税込)
→印紙税は2万円
と同じ契約でも印紙税が違ってしまいチームの負担となります。
請負契約と消費税の部分を明確に、契約書に記載することが大切です。
▼詳しくは国税庁のこのページに書かれています
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7124.htm
契約書は2通作成 印紙はそれぞれで購入
基本的な事項ですが、契約書は2通作成し、チームとスポンサー企業でそれぞれ保管をします。
印紙はそれぞれ1通分ずつ購入して、契約書に貼り付け、割り印をします。
スポンサー料110万円(税込)の契約では、
・契約書に 契約金額110万円 税抜価格100万円 と記載し、
・収入印紙 200円をチームが購入貼付、200円をスポンサー企業が購入貼付
ちなみに収入印紙は郵便局で購入ができます。
200円の収入印紙はコンビニでも購入できます。
以上がスポンサー契約の際の印紙税の取り扱いとなります。
スポンサー契約書とスポンサー報告書はセットで理解しましょう!
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